守秘義務について

 

当事務所は、依頼者たる学校及び在籍する児童生徒や関係者に関すr情報など、業務上の秘密を遵守いたします。

 

 

守秘義務は業務規模の大小に関わらず、当事務所が行う全ての業務に適用されます。これは、税理士法第54条や行政書士法第12条にも明記されております。

 

第五十四条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

(税理士法より)

 

第十二条(秘密を守る義務)

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

(行政書士法より)

 

 

また、守秘義務を順守する理由は、「法律に定められているから」というだけではありません。元教員として学校教育の一翼を担っていた身として、行児童や生徒の個人情報をはじめとする各種機密事項の重要性については、重々理解しています。法律に定められている以前に、一個人が有する倫理として、これら情報を無断で外部に漏洩するようなことは決してありません。

 

 

また、依頼者の方の御要望に応じて、座席表に氏名を表示しない方法など個人情報を当方に開示しない形式での講演・授業の実施も可能ですので、適宜ご相談下さい。

 

 

ご依頼やご相談は、お問い合わせフォームからお待ちしております。

 

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