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		<title>元教員による学校向け税金講演・授業</title>
		<link>https://school-taxseminar.com/</link>
		<description>元教員の税理士が児童・生徒に対して、学校に出張して税に関する講演や授業）を行います。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Tue, 1 Jul 2025 21:26:26 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 1 Jul 2025 21:26:26 +0900</lastBuildDate>
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			<title>アクセス</title>
			<link>https://school-taxseminar.com/entry24.html</link>
			<description><![CDATA[
事務所名称木村税理士・行政書士事務所（事務所ビル外観）事務所ビルの外観です。右手側がエントランスです。（事務所ビルエントランス）（事務所内観）事務所所在地〒104-0061東京都中央区銀座8丁目10番8号 銀座8丁目10番ビル3階（地図参照）アクセス銀座駅Ａ３出口などより徒歩７分、新橋駅銀座口・汐留口などより徒歩４分、内幸町駅Ａ２出口より徒歩１０分、汐留駅４番出口などより徒歩６分営業時間平日10:00～16:00所属団体東京税理士会京橋支部東京都行政書士会中央支部連絡先ホームペジ右上のお問い合わせフォーム、またはこちらからご連絡お願いします。
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			<pubDate>Tue, 9 Jul 2024 16:09:47 +0900</pubDate>
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			<title>気象予報士について</title>
			<link>https://school-taxseminar.com/category2/entry23.html</link>
			<description><![CDATA[
当方は、税理士・行政書士・中小企業診断士・１級ファイナンシャル・プランニング技能士（１級FP技能士）の資格を共に活用して通常業務を行っていますが、「ご挨拶」のページに記載あるように、気象予報士の資格も保有しています。この気象予報士資格だけ他の資格と性質が全く異なるため、「なぜ持っているんですか？」と興味本位で聞かれることが多々あります。気象予報士の資格を取得した理由を一言でいうならば、趣味です。というと語弊があるかもしれませんね。遊びとしての趣味ではなく、学問としての趣味です。私は、大学では理学を専攻していました。当然、大学時代に行った勉強といえば、物理や化学、数学が中心となります。一方で、税理士・行政書士・中小企業診断士・１級ファイナンシャル・プランニング技能士（１級FP技能士）といった資格のとおり、社会人となってからは多くの時間をいわゆる文系学問（法律、簿記等）に費やしました。そして、いまはこれら文系学問に関する資格を活用して業務を行っています。しかし、自分の中では、どちらの分野の学問の方が面白い、興味深いということはなく、どちらも同様に面白く、興味深いものだと思っています。そこで、過去に自分が理系学問を学んできたことの一つの証として、また、非常に身近である気象という分野への興味の発散として、気象予報士試験の勉強をし、合格・登録しました。以上、自分語りとなり気恥ずかしいですが、最後に「気象予報士とは」について説明します。気象予報士について、気象庁ホームページでは次のように説明されています。気象予報士制度は、気象業務法の改正によって平成６年度に導入された制度です。この制度は、防災情報と密接な関係を持つ気象情報が、不適切に流されることにより、社会に混乱を引き起こすことのないよう、気象庁から提供される数値予報資料等高度な予測データを、適切に利用できる技術者を確保することを目的として、創設されたものです。（気象庁ホームページより）また、次のような記載があります。予報業務を行う事業者は、現象の予想を気象予報士に行わせることを義務づけられています（地震動、火山現象及び津波を除く）。（気象庁ホームページより）これは気象業務法第十九条の二に規定されており、気象予報士のいわゆる独占業務を規定したものです。すなわち、気象予報士の独占業務（気象予報士でなければ行ってはならない業務）は、「気象に関する現象の予想」なのです。このように、気象予報士には税理士や行政書士と同様に独占業務（その資格がなければ行ってはならない業務）が規定されており、また、中小企業診断士や１級ファイナンシャル・プランニング技能士（１級FP技能士）のように名称独占（その資格がなければ名乗ってはならない）が規定されているのです。最後に、お天気キャスターについて説明します。気象予報士の独占業務が「現象の予想」であると聞くと、ニュースのお天気を担当しているキャスターの方は大丈夫なのか、気象業務法違反なのではないか、と思われる方もいらっしゃると思います。実際、お天気キャスターの多くは気象予報士の資格を有していません。しかし、お天気キャスターが行っているのは、「現象の予想」ではなく「予想の発表」なのです。あくまでも、現象の予想自体を行っているのは他の気象予報士資格を有した者であり、お天気キャスターはその予想結果を読み上げているだけ、という建て付けです。個人的には面白い理論構成だと思いますが、もしお天気キャスターにも気象予報士資格が必要となれば、気象予報士試験は合格率４～５％程度の鬼門ですので、失職する方が続出してしまうのでは、という私見ですので、このままの法律構成・運用で致し方ないと考えています。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:29:30 +0900</pubDate>
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			<title>１級ファイナンシャル・プランニング技能士（１級ＦＰ技能士）について</title>
			<link>https://school-taxseminar.com/category2/entry22.html</link>
			<description><![CDATA[
１級ファイナンシャル・プランニング技能士（１級FP技能士）をざっくり説明すると、ファイナンシャルプランナーに関する最上位の国家資格者です。ファイナンシャルプランナーという単語は聞いたことがある方が大半だと思われますが、１級ファイナンシャル・プランニング技能士（１級FP技能士）というと、ファイナンシャルプランナーとの違いなどよく分からないですよね。まず、ファイナンシャルプランナーとは、次のようなものです。人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP（ファイナンシャル・プランナー）です。（ＦＰ協会ホームページより）しかし、「ファイナンシャルプランナー」というのは資格が無くても名乗ることができてしまうため、依頼者の方としては、どのファイナンシャルプランナーに頼むべきか迷ってしまいます。そこで、ファイナンシャルプランナーの能力を担保するために国家資格が設けられており、それがファイナンシャル・プランニング技能士検定です。ファイナンシャル・プランニング技能検定（以下FP技能検定）は、厚生労働大臣より職業能力開発促進法第47条1項の規定に基づき指定試験機関の指定を受けて日本FP協会が実施する国家検定です。FP技能検定には、1級、2級、3級の等級があり、それぞれに学科試験と実技試験が設けられています。学科試験と実技試験は同日に実施され、両方の試験を受検可能です。日本FP協会の学科試験は2級、3級のみで1級の実施はなく、実技試験の科目は1級、2級、3級いずれも「資産設計提案業務」となっています。学科試験と実技試験、両方に合格すると合格証書が発行され、等級ごとに「ファイナンシャル・プランニング技能士」と名乗ることができます。（ＦＰ協会ホームページより）つまり、「１級ファイナンシャル・プランニング技能士（１級FP技能士）とは、ファイナンシャルプランナーに関する技能検定の最上位なのです。なお、ファイナンシャルプランナーの仕事というと、依頼者の方の相談に応じて保険や投資商品を助言するというのがメインですが、当事務所は基本的にこのような助言は行いません。実際の所、保険や投資商品の勧誘は、ファイナンシャルプランナー側に成約手数料が入る形式が多く、ファイナンシャルプランナー側としては依頼者の方に保険に入ってもらう・投資商品を買ってもらうインセンティブが生じてしまいます。当方は、これを公正・公平な助言だとは考えません。このような背景から、当事務所は、保険や投資商品の勧誘などは原則行っておりません。あくまでも、税理士・行政書士・中小企業診断士としての業務に付随する形で、資産設計、生活設計分野について、１級ファイナンシャル・プランニング技能士（１級FP技能士）としての知見を活用する、というものとなります。学校向けの税金講演・授業とは関係のない話ではありますが、通常の税理士業務等を行う上での当方の矜持となります。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:29:09 +0900</pubDate>
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			<title>中小企業診断士について</title>
			<link>https://school-taxseminar.com/category2/entry21.html</link>
			<description><![CDATA[
中小企業診断士とは、経営コンサルタント唯一の国家資格のことです。ただの「経営コンサルタント」という名称はどんな方でも名乗ることができてしまい、信用力や能力の参考になりません。実際に、テレビなどでも毎日のように経営コンサルタントという名称を耳にするかと思います。これでは、誰が十分な能力を持っているのか、誰を信頼してよいのかが分かりません。そのような背景から、国家資格に合格した者を中小企業診断士として経済産業省が登録しているのです。この登録制度については、中小企業支援法第11条及び中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則により定められています。（なお、中小企業診断士試験の合格率は１次試験25％、２次試験25％、全体としておよそ4％の難関として知られています）また、中小企業診断士は以下のように定義されています。中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。（経済産業省中小企業庁ホームページより引用）「診断・助言」という部分が少し分かりにくいかと思いますので、中小企業診断士の業務と役割についても定義を確認したいと思います。(1)診断士の業務診断士の業務は、中小企業支援法では中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言とされています。現状分析を踏まえた企業の成長戦略のアドバイスが主な業務ですが、その知識と能力を活かして幅広く活躍しています。(2)診断士の役割診断士は企業の成長戦略の策定について専門的知識をもってアドバイスします。また、策定した成長戦略を実行するに当たって具体的な経営計画を立て、その実績やその後の経営環境の変化を踏まえた支援も行います。このため、診断士は、専門的知識の活用とともに、企業と行政、企業と金融機関等のパイプ役、中小企業施策の適切な活用支援まで、幅広い活動に対応できる知識や能力が求められています。（経済産業省中小企業庁ホームページより引用）これが、中小企業診断士の業務と役割です。「経営資源に関し適切な診断」「および助言」という部分については、いわゆる経営分析や経営コンサルティングそのもののことを指していることになります。つまり、中小企業診断士の役割をまとめると、・会社や事業の現状について財務分析や顧客分析など様々な経営分析を行うこと・その結果から経営課題を抽出し、具体的改善策を実行すること・その結果として、会社や事業の業績向上に資することこのような形になります。当事務所で言えば、税理士としての業務は「税務申告や記帳代行、税務相談」、行政書士としての業務は「営業許可申請や法律書類作成」ですので、これらの資格でカバーできない経営面での問題を中小企業診断士として解決することができるのです。このような背景から、当事務所は税理士としての各種申告や手続業務に加え、経営に関する問題・課題のトータルな解決を専門として業務に当たっております。
			]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:29:02 +0900</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title>行政書士について</title>
			<link>https://school-taxseminar.com/category2/entry20.html</link>
			<description><![CDATA[
行政書士をざっくり説明すると、官公署へ提出する書類の作成や手続代理などを行う専門家の事です。詳しく説明すると、以下のようになります。行政書士は、行政書士法（昭和26年2月22日法律第4号）に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。（日本行政書士会連合会ホームページより）聞きなれない単語が並んでいるような印象かと思います。「〇〇士」とつく資格者のことを士業と呼びますが、行政書士は士業の中でも業務内容が少し複雑でイメージしにくくなっています。例えば、税理士ならば税務に関する手続き、社労士ならば労務に関する手続きなど専門分野がイメージしやすいですね。ではなぜ行政書士の業務がイメージしづらいのかというと、業務の幅が非常に広いからなのです。行政書士の業務では、行政書士の業務についてしっかりと説明したいと思います。まず、行政書士としての独占業務（他の法律で定められるものを除きます）は、以下の３点です。①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務③「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務多岐にわたる行政書士業務ですが、大きく分けてこの３つに分類されるのです。では、それぞれについて説明していきます。「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務官公署とは、各省庁や都道府県庁、役所、警察署などのことを指します。行政書士は、これらに対して提出する書類の作成とその相談、提出手続きの代理を行うことができます。ちなみに、この官公署に書類（許認可に関する書類）については、およそ１万種類あるともいわれています。これが、行政書士が許可申請手続きの専門家といわれる所以でもあります。「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成と相談を業務としています。権利義務という部分が少し抽象的ですが、これは権利の発生、存続、変更、消滅などの効果を生じさせることを目的とした書類のことです。権利義務に関する書類の代表的なものとして、以下が挙げられます。・贈与や売買など各種契約書・遺産分割書・内容証明・示談書・定款・告訴状・告発状・請願書などです。このように、権利義務に関する書類を作成・相談を行うことも行政書士の業務なのです。「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成と相談を業務としています。事実証明とは、特定の事項の証明をする際に必要となる文書のことなどのことです。例えば、・各種議事録・実地調査に基づく図面（位置図や測量図）などです。このような大きく３つの独占業務を持っているのが行政書士なのです。このように幅広い独占業務を持っているため、一口に行政書士と言っても様々な分野を専門としている方がいらっしゃいます。例えば、・遺言や相続を専門とする行政書士・外国人雇用など入管関連を専門とする行政書士・農地転用など土地活用を専門とする行政書士・著作権など知的財産を専門とする行政書士などです。先生方それぞれがそれぞれの専門性を発揮して業務に当たっています。業務によって求められる知識や経験が大きく異なるため、「全ての業務の専門性を持つ」ということが実質的に不可能であるのが行政書士業務の特徴です。つまり、なにか相談や依頼を行政書士にする場合、その専門性をしっかりと判断する必要があります。当事務所は、行政書士としては、ここまでに記載したような営業許可申請、遺産分割協議書作成、内容証明郵便作成や告訴状作成を中心的な業務分野として扱っています。
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			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 12:28:52 +0900</pubDate>
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