小学校・小学生向け税金講演・授業
当事務所は、小学校・小学生に向けた税金に関する講演・授業を行っています。
・学年全体向けに税金に関する講演を実施したいと思っている
・クラス向けに税金に関する授業を実施したいと思っている
・税の作文を実施するに当たって、何か事前指導を行いたいと思っている
このような税金に関する講演や授業、指導を検討されている小学校の先生方は、ぜひ当事務所にご依頼いただければと思います。
小学校段階における租税教育の重要性
租税教育(税金に関する教育)は、どの段階から始めるべきでしょうか。我が国においては、早くて小学校段階から順次租税教育が始まるケースが一般的ですが、私自身の経験でいうと、小学生の時になにか税金に関する教育を受けた覚えはほとんどありません。
では、実際に小学生はどの程度「税金」を知っているのでしょうか。これに関しては、三重県が行った税金に関する調査があり、この調査結果としては、各税金について小学生が「知っている」「聞いたことがある」と答えた割合は次の通りとなっています。
各種税金について小学生が「知っている」「聞いたことがある」と答えた割合
(三重県「平成25年度 第8回キッズ・モニターアンケート「税金について」アンケート結果」より抜粋し編集)
・消費税:97%
・所得税:50%
・法人税:27%
・住民税:40%
・自動車税:42%
・固定資産税:32%
・聞いたことがない:2%
このような結果です。消費税については特に身近ということもあり多くの小学生が知っているという結果ですが、消費税の次に認知度の高い「所得税」でさえも、50%の小学生しか「知らない、聞いたことがない」という結果なのです。
このように、我々大人からすれば所得税や法人税など一般教養として当然に聞いたことがある税金ですが、小学生の中には「初めて聞く税金だ」というケースも非常に多いといえます。すなわち、小学生・小学校段階においては、税金に関する性質の理解や使われ方の理解なども重要ですが、まず何より「税金に興味をもってもらうこと」すなわち税金に対する興味・関心を高め、税金をもっと身近に感じてもらうことが重要だといえると考えられます。
税金講演・授業の内容と形式
(1)授業内容
小学校・小学生向けの講演・授業においては、「税とはどのようなものなのか」「身近な税金にはどのようなものがあるか」「税金は何に使われるのか」これを3つの柱として内容を構成しています。
上記の統計調査の結果からも分かるように、小学生段階においては、税金についての全般的(大まか)な理解を深め、興味関心を高めることに意義があるといえます。これら目標を達成する上で、上記3つの柱の内容が最も重要であると考えられるからです。
なお、国税庁が主催する租税教室においては、「将来の税はどうなるか(国の借金や高齢化)」「日本と外国の税の違い」「税は昔からあったのか」などもメインテーマとして挙げられますが、当事務所としては、重要性の観点から、これらのテーマは上記3つの柱と比べて劣ると考えています。もちろん、重要なテーマであることに変わりはありませんが、統計調査を踏まえた小学生の税に関する知識・理解の現状と課題を踏まえると、上記3つの柱を講演・授業の中心的テーマとすることに意義があるといえるでしょう。
もちろん、ご依頼の小学校の児童の現状を踏まえ、特定のテーマを重視した講演・授業などもお受けしていますので、お気軽にご相談下さい。
(2)授業形式
小学校・小学生向けの講演・授業においては、個人ワークや話し合いを中心とした形式を重視しています。
上記の統計調査の結果からも分かるように、小学校・小学生段階においては、税金に関する全般的理解や、興味・関心の向上が重要だと考えられます。ここで、全般的理解・興味関心の向上を目標とした場合、授業者からの知識の一方通行的な教示だけでなく、児童及び児童同士での知識や見解の相互共有がより一層大切となります。
もし、専門的知識や理解の定着を目標とするのであれば、授業者から一方通行的に専門的知識の教示を受けるのが重要だといえます(いわゆる単純な座学と演習です)。しかし、上記のような小学生の現状と課題を踏まえれば、このような座学よりも、ワークや話し合いを充実させた方がより目標達成に近づくと考えられます。(もちろん、税金に関係なく、小学生の発達段階を踏まえても、このような授業形式を採るべきだと考えています。)
具体的な形式としては、資料提示はスライドにて行い、数枚のスライドごとに個人ワークや話し合いの場を設けることによって、1まとまりの内容ごとに知識理解の確認や、相互共有を図る進行となります。
授業形式は、授業を受ける児童の人数、時間、場所をはじめとして、柔軟に変更して実施しますので、その他ご希望があるという場合にもお気軽にご相談下さい。
当事務所の特徴
当事務所が実施する学校向けの税金に関する講演・授業についての特徴としては、大きく次の3点が挙げられます。
当事務所の学校向け税金講演・授業の特徴
我が国において、唯一の税金の専門職が税理士です。税理士は、業務として税金に関する確定申告や税務相談を行っており、これらの業務はたとえ無償(ボランティア)であっても税理士でない者が行うことは法律違反となります。このように、法定された税務専門家たる税理士として、日々の業務を通じて専門的知識・経験を有しているので、これらを活用して学校向け税金講演・授業を行います。
当事務所の代表は、現役の税理士であり、かつ、元高校教員です(詳しくはこちらのページをご覧ください)。教員時代は、全ての授業をスライド形式・プリント形式で行い、毎授業で確認テストを行うなど、板書形式に必ずしも囚われない形式にて授業を行ってきました。また、当然ながら、他の一般的税理士はこれら授業経験を有しないため、当方は元教員の税理士として、授業内容や形式を工夫した丁寧で分かりやすい講演・授業を行うことが可能です。
先生方が日常的に学校で使用している言葉であっても、学校外の人間からすると「?」であることも多いです。このような背景から、税金に関する講演や授業を依頼しても、打合せがスムーズに運ばない、意思疎通が万全に進まないという経験はありませんでしょうか。
当方は教員経験者ですので、例えば、「AL型授業の形式で授業を行って欲しい」「手続上、略案の提出が必要だが、用意してもらうことはできないか」「教科の授業を入れづらい学期末に講演をやってもらいたい」「授業後に作文指導を予定しているが、何かポイントはあるか」など、教育用語を使用した会話や学校目線での意見について、何ら問題なくやりとりを行い、対応することが可能です。
以上大きく3点が、当事務所の特徴であり、小学校・小学生向け税金講演・授業を依頼した場合のメリットです。どうぞお気軽にご相談・ご依頼頂ければと思います。
税金講演・授業の料金
当事務所は、税金に関する講演・授業の料金として、1回(約1時間)あたり税抜8万円を頂いています。
この料金の中に、学校までの交通費など実費も含まれていますので、別途費用をいただくことはありません。(地方からのご依頼の場合はこちらをご覧ください。)
また、「1コマ以上連続して同じ講演・授業をやってもらいたい」という場合もあるかと思います。例えば、クラス単位で税金に関する講演・授業を行う形式で、5時間目にA組、6時間目にB組といったケースです。このように、同日に連続して同じ内容の講演・授業を行うという場合には、2コマ目以降は追加で各2万円を頂く形となります。
その他、特殊な形式をご希望される場合は、その都度見積りを行いますので、お気軽にご相談下さい。ご依頼・ご相談はお問い合わせフォームからお待ちしております。
小学校・小学生向け税金講演・授業は当事務所にお任せください
以上、小学校・小学生向けの税金に関する講演・授業について説明いたしました。
当方は、税務の専門家たる税理士として、また、元教員・教壇経験者として、これらの知識や経験を活用して税金に関する講演・授業を行っています。また、講演・授業にあたっては、その前段階として依頼者たる学校・担当者の先生方との事前相談やコミュニケーションを重視して講演等を行っています。
一般的に、外部講師への依頼となると、その人となりをはじめとして、初めてのご相談やご依頼には不安も大きいと思われますが、どうぞ安心してご相談・ご依頼頂ければと思っています。
小学校・小学生向けの税金に関する講演・授業は、当事務所にお任せ下さい。
講演・授業のご依頼やご相談は、お問い合わせフォームからお待ちしております。