気象予報士について
当方は、税理士・行政書士・中小企業診断士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(1級FP技能士)の資格を共に活用して通常業務を行っていますが、「ご挨拶」のページに記載あるように、気象予報士の資格も保有しています。この気象予報士資格だけ他の資格と性質が全く異なるため、「なぜ持っているんですか?」と興味本位で聞かれることが多々あります。
気象予報士の資格を取得した理由を一言でいうならば、趣味です。
というと語弊があるかもしれませんね。遊びとしての趣味ではなく、学問としての趣味です。
私は、大学では理学を専攻していました。当然、大学時代に行った勉強といえば、物理や化学、数学が中心となります。一方で、税理士・行政書士・中小企業診断士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(1級FP技能士)といった資格のとおり、社会人となってからは多くの時間をいわゆる文系学問(法律、簿記等)に費やしました。そして、いまはこれら文系学問に関する資格を活用して業務を行っています。
しかし、自分の中では、どちらの分野の学問の方が面白い、興味深いということはなく、どちらも同様に面白く、興味深いものだと思っています。
そこで、過去に自分が理系学問を学んできたことの一つの証として、また、非常に身近である気象という分野への興味の発散として、気象予報士試験の勉強をし、合格・登録しました。
以上、自分語りとなり気恥ずかしいですが、最後に「気象予報士とは」について説明します。
気象予報士について、気象庁ホームページでは次のように説明されています。
気象予報士制度は、気象業務法の改正によって平成6年度に導入された制度です。この制度は、防災情報と密接な関係を持つ気象情報が、不適切に流されることにより、社会に混乱を引き起こすことのないよう、気象庁から提供される数値予報資料等高度な予測データを、適切に利用できる技術者を確保することを目的として、創設されたものです。
(気象庁ホームページより)
また、次のような記載があります。
予報業務を行う事業者は、現象の予想を気象予報士に行わせることを義務づけられています(地震動、火山現象及び津波を除く)。(気象庁ホームページより)
これは気象業務法第十九条の二に規定されており、気象予報士のいわゆる独占業務を規定したものです。
すなわち、気象予報士の独占業務(気象予報士でなければ行ってはならない業務)は、「気象に関する現象の予想」なのです。
このように、気象予報士には税理士や行政書士と同様に独占業務(その資格がなければ行ってはならない業務)が規定されており、また、中小企業診断士や1級ファイナンシャル・プランニング技能士(1級FP技能士)のように名称独占(その資格がなければ名乗ってはならない)が規定されているのです。
最後に、お天気キャスターについて説明します。気象予報士の独占業務が「現象の予想」であると聞くと、ニュースのお天気を担当しているキャスターの方は大丈夫なのか、気象業務法違反なのではないか、と思われる方もいらっしゃると思います。実際、お天気キャスターの多くは気象予報士の資格を有していません。
しかし、お天気キャスターが行っているのは、「現象の予想」ではなく「予想の発表」なのです。
あくまでも、現象の予想自体を行っているのは他の気象予報士資格を有した者であり、お天気キャスターはその予想結果を読み上げているだけ、という建て付けです。個人的には面白い理論構成だと思いますが、もしお天気キャスターにも気象予報士資格が必要となれば、気象予報士試験は合格率4〜5%程度の鬼門ですので、失職する方が続出してしまうのでは、という私見ですので、このままの法律構成・運用で致し方ないと考えています。